マンションの管理組合

マンションの管理組合


目的


管理組合の目的は、マンションの『維持管理』です。

一戸建て住宅と異なり、多くの世帯が共同で生活する場所です。そのため、お互いに快適に暮らすためには、ルールを守り、協力してマンションを管理していく必要があります。

マンションの建物や敷地、共用部分の清掃、修理、改修などを行い、建物全体を清潔で安全な状態に保てるよう適切に管理して、快適な住環境を確保します。

定期的な修繕や改修を行い、建物の寿命を延ばし、資産価値の維持向上を目指します。


総会や理事会を開催し、住民同士の意見交換を行い、ルールを共有することで、円滑な共同生活を実現します。

区分所有法をはじめとする関連法令を遵守し、法的な問題が発生しないようにします。その他にも火災報知器の点検や防災訓練の実施など、防災・防犯対策を行い、住民の安全を守ります。


活動に参加するデメリット


・時間的な負担がかかる

管理組合の活動には、定期的な会議出席や、時には緊急の対応など、時間的な負担がかかることがあります。


・他の住民との意見対立が生じる可能性がある

マンションの管理に関することでは、住民間で意見が対立することがあります。


設立は義務か


管理組合は、区分所有法に基づいて区分所有者全員で構成される団体で、区分所有者全員が構成員(組合員)となります。区分所有マンションに2人以上の区分所有者がいる場合は、法律上自動的に管理組合が組成されます。


選ばれ方


マンション管理組合の役員の選び方は、管理規約で定められており、主に「立候補」「推薦」「輪番制」のいずれかの方法で行われます。


・立候補制:役員を公募して、立候補者の中から選出する方法。

・推薦制:現役員が中心となって、役員候補者を選出する方法。

・輪番制:各フロアーをグループ別にして、その中から輪番で役員を選出する方法。


役職と役割


理事会での代表的な役職としては「理事長」「副理事長」「会計」などがあります。 「理事長」は、管理組合の代表として理事会や総会の招集・議事進行のほか、理事会での調整役や、管理会社をはじめとする外部業者との窓口なども務めます。


・理事長

管理組合の代表として、理事会や総会の招集・議事進行、理事会の調整役、管理会社との窓口業務などを行います。


・副理事長

理事長を補佐し、不在時はその職務を代理します。


・会計担当理事

管理費などの収納、保管、運用、支出などの会計業務を行います。


・監事

管理組合の業務の執行や財産の状況を監査し、その結果を総会に報告します。



活動頻度


・理事会

開催頻度はマンションによって異なりますが、月に1回~数か月に1回程度が一般的です。理事会は、区分所有者の代表である理事たちが集まり、管理組合の活動における重要事項について話し合う場です。


・総会

区分所有法では、少なくとも年に1回、通常総会を開催することが定められています。通常総会では、収支決算・事業報告、収支予算・事業計画について決議します。また、決算の多い3月末などには、通常総会とは別に臨時総会を開催する必要があります。



修繕積立金・管理費の違い


修繕積立金は、将来の修繕に備えて積み立てておくお金です。


管理費は、共有部分の清掃や設備点検など、住みやすいマンションを維持するために使えるお金です。


修繕積立金と管理費は、どちらもマンションに住んでいる限り、部屋を手放さない限り、一生払い続けなければいけません。

修繕積立金の総額は、マンションごとの「重要事項に関する調査報告書」に記載されています。この報告書には、大規模修繕の過去の履歴や今後の計画、または、管理費・修繕積立金の今後の値上げ予定や滞納があればその金額なども記載されています。



使い道


管理費は、主に次のような用途に使用されます。


• 共用部分の清掃や電気代、備品交換


• エレベーターの定期的な点検費や電気代、修理代


• ゴミ捨て場の清掃や管理


• 廊下の清掃や共有部の電気代、備品交換


• インターネットやテレビ回線の使用料


• 管理組合の運営


修繕積立金は、次のような用途に使用されます。


• 大規模修繕


• 地震や台風などの災害で予期せぬ修繕が必要になったとき


• マンションの建替え・敷地売却などの調査費用


修繕積立金は通常の管理費とは区別して経理されるべきもので、管理費に流用してはならないと定められています。


マンション管理会社との契約について


マンション管理会社との契約は、マンションの円滑な運営に不可欠なものです。契約内容によって、マンションの管理の質や費用が大きく左右されるため、十分に理解した上で契約を結ぶことが重要です。


契約の内容


管理会社との契約には、一般的に以下の内容が含まれます。


・管理委託範囲

共用部分の清掃、設備の点・修理、修繕工事、会計処理など、管理会社が行う業務範囲が明確に記載されます。


・管理機関

契約期間が定められます。多くの場合、一年単位の契約が一般的ですが、長期契約を結ぶケースもあります。


・管理報酬

管理会社に支払う報酬額が記載されます。報酬額は、マンションの規模や管理委託範囲によって異なります。


・解約に関する規定

契約を解除する場合の手続きや違約金などが定められます。


・紛争解決方法

契約に関するトラブルが発生した場合の解決方法が定められます。



契約書は、法律的な効力を持つ重要な文書です。契約を結ぶ前に、必ず契約書の内容を隅々まで読み、不明な点があれば管理会社に質問し、十分に理解するようにしましょう。

特に注意すべき点としては、以下の点が挙げられます。



・管理委託範囲

契約書に記載されている管理委託範囲が、実際に必要なサービスと一致しているかを確認しましょう。


・管理報酬

管理報酬の内訳や算定方法を確認し、他の管理会社と比較検討しましょう。


・解約に関する規定

解約する場合にどのような手続きが必要か、違約金が発生する場合はどのくらいの金額になるかなどを確認しましょう。




管理会社を選ぶ際のポイント



・実績

過去にどのようなマンションを管理してきたのか、実績を確認しましょう。


・サービス内容

提供されるサービス内容が、自社のニーズに合っているかを確認しましょう。


・費用

管理報酬だけでなく、追加費用が発生する可能性についても確認しましょう。


・対応の良さ

説明会に参加したり、問い合わせをしたりして、担当者の対応の良さを確認しましょう。



マンション管理会社との契約は、マンションの将来を左右する重要な契約です。契約書の内容を十分い理解し、慎重に管理会社を選定しましょう。




滞納したときのリスク



マンションの修繕積立金や管理費を滞納すると、ご自身だけでなく、他の住民の方々やマンション全体にも様々な影響が出てきます。滞納した場合の状況と、考えられる対応についてご説明します。


・管理組合からの催促

まずは、管理組合から滞納している旨の催促が来ます。催促状には、納期が記載されているため、期日までに支払いを済ませる必要があります。


・延滞金が発生

滞納が続く場合、延滞金が加算されることがあります。延滞金は、管理組合の契約によって定められています。


・理事会への報告

滞納が続くと、理事会で議題に上がり、他の住民に知られる可能性があります。


・法的措置

それでもなお滞納が続く場合は、管理組合から内容証明郵便の送付や、裁判所への訴訟といった法的措置が取られる可能性があります。


・共有部分の利用制限

極端な場合は、共有部分の利用制限や、マンションからの立ち退きを求められる可能性もゼロではありません。


・マンション全体の価値低下

滞納者が増えると、マンション全体の管理が値上げされたり、大規模修繕がおくれるなど、マンション価値が低下する可能性があります。




滞納の原因と対応策



滞納には、経済的な理由や、単なる忘れなど、様々な原因が考えられます。



・経済的な理由

収入が減ったり、失業したりして、支払いが困難になっている場合は、まずは管理組合に相談してみましょう。分割払いなどの柔軟な対応策が受けられる可能性があります。


・忘れ

支払い忘れの場合は、速やかに支払いを済ませ、管理組合に連絡しましょう。


・異議がある場合

請求額に誤りがあるなど、異議がある場合は、請求書をよく確認し、管理組合に問い合わせましょう。




滞納を避けるために



・自動引き落とし

銀行口座からの自動引き落としを設定することで、支払い忘れを防ぐことができます。



・予算管理

毎月の収入と支出を把握し、管理費・修繕積立金を確実に支払えるように予算を立てましょう。



管理組合の会合に参加管理組合の会合に参加することで、マンションの状況や今後の計画などを把握し、支払いに関する疑問点を解消することができます。


https://yuki-k.jp/blog/blog/170193

https://yuki-k.jp/blog/blog/172694



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